2012年7月7日土曜日

NHKを合法的に解約する。(update-11)

NHKの営業が「契約のことで・・・」と尋ねてきました。
ちなみに、私は真面目にNHK受信料を収めているので、「はて?何事?」と思いながら応対。
どうも、ウチのマンションが共同のBS受信アンテナを設置したようで、テレビ本体にBS受信機能が備わっている場合、BS契約(月額だいたい+1,000円ぐらいup)に切り替える必要があるとのこと。

「えっ?スクランブルとかしてないの!?」と聞いたら、「スクランブルはしてません」とのこと。
つまり、ケーブルを接続すれば、NHKのBS放送が見れる状態だった模様。
地デジ対応のテレビなんて、BS機能が無いものの方が珍しいので、当然、ウチのテレビもアウト。
内心、「ふざけんな!」と思っていましたが、冷静さを欠くと判断を誤る恐れがあるので、グッと我慢。

という訳で、しぶしぶBS契約を締結・・・なんて、する筈もなく、
「テレビ自体見てないから、処分します」
と宣言し、通常のNHK契約を含めて解約することにしました。

ちなみに、私の携帯電話(MotorolaのRazr)は、テレビを見る機能が付いていないので、交換不要な筈。
テレビだけ処分すれば、完全にテレビとの縁が切れる訳です。
つまり、通常のNHK契約も解約可能です。

まぁ、インターネットをやっている家庭から強制的にNHK契約をさせられる方向になれば、再契約が必要かもしれませんが。インターネットでNHK契約なんてふざけた話し(NHKのWEBサイトなんて、今回解約する手続きを調べるために見るのが初)ですが、有り得ない話しでは無いと思います。当然、普通の会社だったら有り得ないこと(普通、契約というのは同意が取れて初めて締結するものなので、NHK契約自体が契約の原則に反しているから、ありえないこと)ですが、NHKの体質を勘案すれば、十分に有り得る話しだと思うので。
※「NHK契約自体が契約の原則に反している」とはいっても、NHKが違法か合法かでいえば、合法です。NHKは特別法により守られているので、一般法における契約の概念には反していますが、合法です。こんな詐欺まがいのものを特別法で保護するのは、如何なものかと思いますが。
①受信機を設置していてもNHKを見なければNHK契約は不要
②NHKは、NHK契約をしない限り閲覧を不可能とする(契約者に限り、閲覧可能とする)処置(スクランブル等)を行う
というのが、本来あるべき姿です。実は、技術的に②は簡単にできます。技術的な詳しい話しは知りませんが、スカパーとかでは出来ているので、NHKに出来ない筈がありません。っていうか、地上ディジタル化しているのだから、技術的なハードルなんて無いに等しい気がします(カンですが)しかし、NHKはそれをやっていません。恐らく、それをやってしまうと既得権益を失うことになるので。

一応、現行の制度では契約を切って問題無いから、正式に解約する手続きとテレビを処分する作業を実施中。
っていうか、NHK契約自体は続けても良かったんですがねぇ。
災害時とかはそこそこ役立つと思っていたので。

割高だとは思っていましたが。
災害時以外には、朝のニュースを見たり、暇な時に相撲を見るぐらい。
朝のニュースは、必要な情報だけ伝えてくれれば良いのに、無駄情報が多いから、無くても問題なし。
たぶん、月額300円(税抜き)ぐらいが適正価格です。

ちなみに民放についてはここ数年間、見たことがありません。


7-Jul 追記(1) (以下、解約に至るまでの軌跡を書き綴っておきます)
なお、かなりバカ正直な方法でNHKと応対して解約することにします。
かなり、攻撃的な対応をされている方が多いようですが、別にNHKに喧嘩を売る気は無いので。
あくまでも法律に則り且つ紳士的に、尚且つNHKから有無を言わせずに解約してみようと思っています。

先ずは、NHKの解約手続きを確認。
NHKの解約手続きは、日本放送協会放送受信規約の第9条に定められています。

以下、現時点の規約から引用。
(放送受信契約の解約)

第9条 放送受信契約者が受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、次の事項を放送局に届け出なければならない。
1
放送受信契約者の氏名および住所
2
放送受信契約を要しないこととなる受信機の数
3
受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所
4
放送受信契約を要しないこととなった事由
2 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。ただし、放送受信契約者が非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは、当該非常災害の発生の日に解約されたものとすることがある。
3 NHKは、第1項の届け出の内容に虚偽があることが判明した場合、届け出時に遡り、放送受信契約は解約されないものとすることができる。

先ずは、届けを出すよりも先に受信機の処分を完了させる必要がありそうですね。
それからすぐに届けを出し、届けを出した日以降、解約されたものとなるようです。
ただし、NHKの担当者が、受信機未設置(=処分したこと)の確認をするようで、そこで引っ掛かった場合、解約は無効になるようです。テレビ本体は当然ながら、チューナー類が一切無い状態にしておかないと、このチェックにより「解約無効」となる場合がある点に注意が必要そうです。(ガサ入れでもするつもりなんですかね?勿論、入室して調べる法的な権限など、NHKには無いから、それは有り得ませんが)

届けを出すのと、受信機の処分を平行でやっても問題無いとは思いますが、安全のため、機器の物理的な処分作業を優先した方が良いと思います。

割と面倒。
まぁ、仕方が無い。


7-Jul 追記(2)

ふぅ・・・テレビを処分しました。
購入した小売店が自宅から徒歩3分のところにあるので、直接持ち込みました。
20型とはいえ、重かった...
一応、購入証明として保証書と購入時のレシートを持っていったけど、不要っぽかったです。

リサイクル料金は、収集運搬料金2,625円、テレビリサイクル料2,835円。計5,460円也。
ちなみに、リサイクル手続きの控えは絶対に必要なので、忘れずに貰っておきましょう。
電気屋のおばちゃんは、「要らないと思うけど・・・」と言ってましたが。
ですが、現行の制度を確認する限り、処分の証明は必須な筈なので、絶対に必要になります。
リサイクルが完了したら、次に解約の意思表示です。

意思表示の方法については規定が無いので、どのような手段でもOK(有効)だと思います。
ですが、コールセンターに直接連絡してするのが一番確実なので、電話をしましょう。
電話した際に聞かれた項目は下記。

①契約者情報
・契約番号
・氏名
・住所
・電話番号
を聞かれる。
契約番号は、たまにNHKから届く通知みたいなものに書いてありますので、それを参照。
ちなみに、「BS契約への切り替えのお願い」みたいな通知を発見。(埋もれてました)
それに契約番号が書かれていました。
まぁ、契約番号は無くても問題無いという情報がありますが、有った方がスムースに対応できます。

②解約する経緯
 ⇒ 上述のBS料金の支払いに応じたくないので、テレビを処分したためと回答。

③処分方法(いつ、どのように処分したのか)
 ⇒ 本日、受信機を購入した小売店に持ち込み、家電リサイクルにより処分した旨を回答。
  解約書にその時の控えの写しを添えて欲しいとのことだったので、承諾。
 ※つまり、これが実質的には9条第三項で掲げる項目の対応に相当するという意味で解釈できます。
  だから、リサイクルした時の控えが絶対に必要になる訳です。

④テレビ以外の受信機の所有について
 ・ワンセグ対応の携帯電話機
 ・テレビチューナーを備えたパソコン
 ・テレビチューナーを備えたカーナビ
 などを所有していないか?と聞かれる。
 ⇒ 携帯電話は、ワンセグ機能に対応していないものを所有、
  パソコンには、テレビチューナーを付けていない、
  カーナビはそもそも持っていない、と回答。

要するに、9条一項の1号から4号の内容そのものです。
ポイントは②の回答だと思います。
「既にリサイクル処分した」と伝えておけば、無理な引き止めはされません。
なお、処分方法としては、リサイクル以外に知人へ譲渡などの手段もあるかもしれませんが、証明書付きの売却やリサイクルなどの証拠が残る形にしておいた方が楽だと思います。要するに、客観的に見て処分したことが事実であることを証明できる状態にしておかないと、職員がお宅訪問とか面倒なことになるかも。彼らにとっても死活問題なので、それぐらいはしてくると想定した方が良いと思います。なお、リサイクル費用は、運搬費込みでも受信契約料3ヵ月分で償却できるから、安いものです。

ですが、ウソは絶対についてはいけません。
本当にお金を払ってリサイクル済みだからこそ、毅然と対応できる訳です。
ウソをついたら、矛盾を付かれて解約を引き止められたり、後々係争になるケースも有るので。
ちなみに、NHKとの通話内容は、NHK側で記録&保持しています。(事前にそういう案内をしてます)
NHKは、不正な未契約者を見せしめとして訴訟する魔女狩りみたいなことを稀にやっているのですが、仮に訴訟を受けて法廷で争うことになる場合、この通話記録は有効な証拠となります。
まぁ、訴訟を受けるケースは稀だと思うので、あまり神経質になる必要はありませんが。
ただし、訴訟云々を抜きにして、常識的に考えてウソはダメです。
あくまでも、合法的にNHKとの縁を断ち切りましょう。

その後、1週間程度で解約書を送るから、上記で回答した内容を書き、リサイクル控えの写しを添えて返送すれば、晴れて解約完了になるとのことでした。ただし、期限以内に返送が無かった場合、解約手続き自体が一旦無効になるとのこと。

あと、過払い分の払戻し手段などを確認するやりとりをしました。
(※私は1年毎に一括で料金を支払っていたので)


7-Jul 追記(3)

まぁ、当たり前のことなんですが、解約した場合の今後の注意点など。

①受信機を設置しないこと
現行制度では、受信機を設置した場合、NHKを見るか見ないかに関わらず、契約する必要があります。
なので、受信機を設置しないように気をつける必要があります。

②携帯電話のワンセグもダメ
もちろん、携帯電話のワンセグもダメです。
だから、意識してノンセグ携帯を持つようにする必要があります。
そうなると、選べる機種が限られてきます。

現在、私が使用している、Motorola社のRazrという端末は、ワンセグやお財布ケータイなどの日本国内仕様の機能は実装していないから問題ありませんが、国産メーカーのものだと「ワンセグが付いてて当たり前」なので、気をつける必要があります。

ガラケーの場合、だいたいアウトです。(ほぼ全ての機種にワンセグがついてます)
iPhoneは、ワンセグチューナー(外付け)を買わなければOKです。
Androidは、国産メーカーのものはだいたい付いているから海外メーカーに絞る必要があります。

Androidに関しては、Motorola一択ですかね。
ちなみに、私がMotorolaを選んだのは、「ワンセグが付いていないから」という訳ではないです。
敢えて、Motorola製(マニアックな機種)を選んだのは、単純にMotorolaに思いいれがあるため。
ただ、Motorolaは、将来的にはお財布ケータイやワンセグに対応したものも出すとかなんとか・・・
まぁ、そうなったら今のRazrを使い続けるしかない。


7-Jul 追記(4)

「受信機を設置するが、NHK契約を締結しなくても良い」というパターンを念のため調べました。
どうやら、事実上できそうなのは、回線をケーブルテレビにしてアンテナを取っ払うぐらいですかね。
まぁ、しませんけど。
そもそも、借家住まいだから出来ないですし、そこまでしてテレビを見たい欲求は無いです。

最もリーガルな解決策は、(上の方でも書いてますが)NHKが放送をスクランブル化すること。
まぁ、それは無理でしょう。
「NHK自身がやらないといけない⇒NHKが自らの首を絞めなければいけない」ということになるので。
別にNHKの肩を持つ訳ではないですが、それは商売人として当然な行為だと思います。

NHKを商売人というのは語弊がありますが。
実際、彼らの言い分はそんなストレートなものではなく、
「全国どこでも放送を分けへだてなく視聴できるようにする、という公共放送の理念と矛盾する」
「特定の利益や視聴率に左右されず、視聴者の視点にたって、多様で良質な番組を放送するべき」
という、感じです。

ちなみに、上記(青字)の主張が、真っ当な主張に見えますか?
私の目には、以下のように映って見えます。
「誰でもいつでも見れるようにしてやってるんだから、全員漏れなく受信料払えよ!」
 - 日本国内の何処であっても、NHKが必ず見れるように努めているのだから、テレビを設置する以上、
  契約締結は必須という、NHKにおける放送法の解釈に関する主調(アピール)だと解釈できます。
「俺達の番組サイコー!異論は認めない!」
 - NHKが視聴者の視点にたって(=自分達の視点で)良質と評価俺達サイコー と解釈できます。
 - 利益や視聴率に左右されず = 異論は認めない と解釈できます。

ひねくれ過ぎかも。
大人はイヤですねぇ。。
ちなみに、NHK(日本放送協会)というのは普通の民間企業(会社法に基づく株式会社)ではなく、社団法人(旧民法に基づく公益法人 又は 現在の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づく一般社団法人)だったと思うので、建前上、「利益追求」とは言えないという事情があるのだろうと、思います。なお、誤解しがちかもしれませんが、公益法人というのは、ボランティアではありません。つまり、営利活動をする事は法律上問題ありません。法人が目的とする活動をするのに必要な資金を得る程度の営利活動は、認められます。ただし、余剰利益の分配(株式会社でいうところの配当のようなもの)は違法だった気がします。要するに、「必要以上の利益を得てはいけない」という縛りがあります。彼らの目的(存在の意義)は活動を継続することであって、利益を追求することであってはなりません。職員の平均年収1,000万以上あって平然と「過剰な利益を得ていない」とドヤ顔で言える神経は、全く理解できません。平均年収を500~600万程度に調整し、余剰金は過払い金として、契約者に返還すべきではないでしょうか?まぁ、NHKの法人としての存在意義に関する意見は、私にとっては過去のものになります。少なくとも、私は晴れてNHKとは無関係になるので、意見をいう立場の人間ではありません。ただ、現状契約が完全に切れていないので、今の内に意見を言っておきたかっただけです。気にしないでください。後のことは、NHKと利害関係者が有る方々で頑張ってください。

別のリーガルな解決策としては、NHKを受信できない仕様のテレビを作ること
技術的には、テレビに組み込んでいるコンピュータのプログラムを少し弄るだけで、簡単にできます。
要するに、「家電業界がそういうテレビを作ろうと思えば、簡単に作れる」ということです。
ただし、市販品でそういうテレビが出ることが無いのは、既にネマワシ済みという意味だと思います。
あまり深く首を突っ込まない方が良さ気な話題っぽいので、考えない方が幸せになれます。
考えすぎかな?
ホント、大人はイヤですねぇ。。。


8-Jul 追記(5)

さて、万が一、私の手続きになんらかの不備があり、解約後に解約が無効(9条第三項を適用)となった場合、「幾らぐらいの料金を遡及的に取られ得るか?」という点について、整理しておこうと思います。
ちなみに、私は法律に関しては(今回少しだけ勉強したけど)基本的に素人です。
なので、色々と違ってるかも。
まぁ、私が理解した範囲で書きます。

私が解約に至るまでに実施した手順について、私には一切の落ち度は無いと思います。
そして、一切の虚偽をしていません。
この場合、何らかの抜けがあったとすると、無過失善意ということになります。
果たして、無過失善意の相手から、遡及的に料金を請求できるのか?

答えは、否です。
ビタ一文たりと、払う必要はない筈です。

私の法律解釈では、無過失善意ということは、NHKが提供する役務(サーヴィス)の提供を現に受けていないことにもなります。現に提供を受けていない役務に対する対価を支払う必要は無い筈なので、ビタ一文たりと、払う必要はない筈と解釈しました。

過失(履行して然るべき義務の不履行)があった場合(善意過失)、若干微妙です。
ですが、役務の提供を受けていないので、料金を支払う謂れは無いと思います。
そもそも、9条第三項でも、無効の条件を「虚偽があった場合」に限定してますし。
なので、その場合も解約は無効にはならない筈です。

それでは、仮に「故意に受信装置導入するが再契約をしない(=悪意)」又は「虚偽」があった場合、どうなるか?
もちろん、私にはそういうことをする意思は無いです。
私は、信義に従い誠実に義務を履行している清く正しい人間なので。
(まぁ、自分のことを「清く正しい」とか言ってしまっている人は、だいたいドス黒い訳ですが)

悪意で受信装置を設置した場合、受信装置を設置した時点から、料金の支払い義務が発生します。
虚偽があった場合、解約自体が不成立となります。
それらが、遡及される始点となります。

原則的には、遡及される始点から現在に至るまでの期間の料金を支払う義務が生じる筈です。
ただし、日本の法律には「時効」というものがあります。
時効が成立する分の料金については、支払う必要がありません。
役務(商品)の対価の支払いに対する時効は、2年で成立します。
なので、私の法律解釈では、支払うべき料金は最大で2年分という結論になりました。

・・・しかし、判例によると最大5年分支払わされているようです。
どうやら、税金とか家賃の時効と同じく、民法169条の規定により時効が設定さている模様。

NHKの契約料って役務の提供に対する対価じゃないという判断?
「放送」とは、常識的に考えて役務の提供だと私は思いますが。
でも、専門家がそう判断したのなら、それが正しいのでしょう・・・俄かには信じ難いですが。

まぁ、法律のことはよく分からんです。

ちなみに、時効の適用については、自動ではないので注意が必要です。
例えば、10年間NHK受信料を払っていなかった人に対して、NHKが「10年分払ってください」と言ってきて、それに応じた場合は払う必要があります。つまり、「時効が成立している分については払いませんよ」と明確に断らない限り、時効が適用されることはありません。(つまり、主張が無ければ時効を適用しなくても良いということです)

■私の法律解釈(念のため)
債権一般の時効は10年です。(民法167条1項)
年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は5年です。(民法169条)
そして、民法173条では次のように規定しています。

第百七十三条  次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
  生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
  自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
  学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権


私の解釈では、NHKが提供する役務(それを商品と解釈)に対する対価に関する債権は、173条1項に該当します。
つまり、NHK受信料とは、NHK(役務商品の生産者)が売却した商品に対する対価だと思っています。
だから、時効は2年の筈です。
しかし、判例は169条と判断。
173条1項を適用しないとする根拠は不明です。

裁判の記録を調べれば何か分かるかもしれませんが、そこまで調べるのは面倒くさい。
そもそも、時効に該当する期間について、不正に役務を受けてた可能性はある訳なので支払うべき・・・という理屈に、正当性があるようにも思いますし。

あと、173条ではなく174条2項に該当するという意見もあります。
174条2項 = 自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
174条2項に該当する場合の時効は1年です。
ですが、これの適用は無理がありそうな気がします。
174条2項で規定している債権は、例えば歌舞伎の演技などに対する対価とかを指すと思うので。



8-Jul 追記(6)

放送法64条の解釈について、割と微妙な解釈をしているところが見受けられました。
放送法64条は、受信契約が必要な場合を規定した法律で、次のように規定しています。
第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
  協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。

私の言う「微妙な解釈」というのは「受信料の支払い義務についての解釈について」です。
放送法64条では、「条件に該当する場合、受信についての契約をしなければならない」としています。
それについて、「契約は必要だが受信料の支払いは不要」とか「受信料の支払いは任意である」という解釈をされている方が結構います。しかし、その解釈は明らかにオカシイです。契約した以上、原則的には受信料を支払わなければなりません。

一般論ですが、契約というのは「権利の取得と義務の履行に関する約束」です。
例えば、AさんとNHKの間で契約を締結した場合、次の権利と義務が同時に発生します。
・Aさんは、放送を受信する権利を得て、NHKは、放送を発信する義務を負う。
・Aさんは、受信料を支払う義務(債務)を負い、NHKは、受信料を受け取る権利(債権)を得る。

そして、契約書では受信料を2,690円(2ヶ月)、7,650円(6ヶ月)又は14,910円(1年)と規定しています。放送法で規定する「放送の受信についての契約」がこの契約を指すものだとすれば、契約締結=債務を負うことについて同意となります。
という訳で、「契約はするが受信料は支払わないぜ!」という理屈は成立しません。
その理屈を成立させるには、放送の受信についての契約」が債務と債権が発生しない形態の契約でなければなりません。(もしかして、「契約は必要だが受信料の支払いは不要」というのは、そういう形態の受信契約が実は存在するという意味?)

たぶん、条文をそのまま読むと「放送の受信について」だけしか規定していないように見えるから勘違いし易いのだろうと思いますが。 「放送の受信についての契約」 で債務と債権の規定がある以上、放送法64条で規定する契約と受信料の支払いはワンセットと解釈するのが普通だと思います。


8-Jul 追記(7)

テレビを処分した状態で丸一日過ごしましたが、不便だと思ったのは、朝起きた時の1回のみ。
私は、習慣的に朝起きてとりあえずテレビを点けてから、食事をしていたようです。
脳の働きが鈍い状態だと、受動的に情報を受信する方式の方が楽。

ラジオでも設置しようか。
上述の放送法64条でも規定されていますが、ラジオについては受信料を支払う義務は無いものとしてます。

ただ、ソレは結構微妙です。
ラジオ放送にも当然コストは掛かっている訳で、そのコストは受信料で賄っている訳なので。
つまり、謂れの無い施しを受けることになります。
生活保護の不正受給みたいな感じ?

なので、ラジオも設置しない方向で。
まぁ、ちゃっちゃと脳をフル稼働状態にすれば問題ありません。

割とオススメなのは、従来テレビを見ていた時間、テレビの代わりに部屋の掃除をすること。
そうすれば、手持ち無沙汰みたいな感じにならないし、目も覚めます。
ついでに、部屋もキレイになります。
いわゆる代償行為というやつですかね。


11-Jul 追記(8)

まだ、解約通知は届かず。
「1週間以内に送る」といっていて、それについては了承したので、1週間は待ちますが。
今週の土曜日に届かなかった場合、再度コールセンターに連絡して、「独自形式で9条一項の規定を満たす文書を送るがそれで良いですか?」と聞いてみるつもり。

NHKに解約通知が到達した日が見做し解約日になるので、到着タイミング+到着有無についての避けるため、解約通知は配達記録郵便で送るべきかな。


14-Jul 追記(9)

昨日(13日)か一昨日(12日)に、通知が届いていました。
内容物は準備完了。
あとは送るだけです。

ちなみに、配達記録って2009年ごろに廃止になっていたようです。知らなかった。
特定記録とか、簡易書留とかいうのが代わりにあるようです。
まぁ、普通郵便で出しておきますが。

これで、無事到着してくれれば、晴れて解約完了となります。
しかし、やっぱりテレビが無いのは(特に朝の時間に)不便ですね。
ニュース等は携帯電話(スマホ)だけで十分仕入れることができますが、やはり、受動的に情報が入ってくる方が楽といえば楽なので。その内慣れると思いますが。

ちなみに、会社の人にテレビを捨ててNHKを解約したことを話したら、驚かれました。
テレビを捨てる(家電リサイクルに出す)ことを即日で決断&決行したことについて。
「別に捨てる必要は無かったんじゃない?」
「誰かにあげたことにすれば良かったのでは?」
というような反応。
これは至極真っ当な反応だと思います。

なお、処分方法については譲渡ということでも全く問題ありません。
コチラが「譲渡して処分した」と言い張れば、NHKはそれを信じるしかないので。
何らかの証明を求めてくる可能性はありますが、それに応じる義務はありません。
そもそも、NHKに対して処分を証明する義務も無いです。

そもそも、NHKが詐欺まがいのこと(スクランブル非対応)をやっていることが悪いです。
例えば、大道芸人が街中で大道芸を披露して、それを偶然目にした人に対して閲覧料金を請求しているようなものなので。
だからといって、悪に対抗する手段が悪であってはいけません。
真面目に受信料を支払っている方も居る訳で、ウソをついてテレビを持ったまま解約したり、テレビを持っているのに契約しないのは、受信料を支払っている方々から謂れのない施しを受ける事になるので。

謂れの無い施しを受けた場合、別の形でそれを返さなければいけない時が来る・・・かどうかは定かではありませんが、私は、「少なからずそういうことは有る」と思っておくようにしています。
それがプラスになることは何もありません。
マイナスになることもありません。
プラマイ0です。
それが理想形。



10-Aug 追記(Last)

今日、口座の取引履歴を確認していたら、過払い分の受信料(※年払いで契約していたので8月以降の支払い分)の払戻しがされていたので、無事、解約できたことの確認ができました。という訳で、ここに書いてある内容通りに手続きを踏めば、トラブル無くNHKの受信契約を解約できるので、ご参考まで。

あと、緊急時用に情報が得られないのはやっぱり不安だったので、ラジオ(1,000円ぐらいのやつ)は設置しました。(現行の)放送法の規定では、ラジオ設置の場合には受信料は発生しないので問題ありません。ただし、ラジオ放送のコストはテレビの受信料で賄っているものなので、テレビ受信料を納めている方々に感謝しつつ、使う事にします。

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合理的ではないものを作りたい

ここ最近、実機版の東方VGSの開発が忙しくて、東方VGSの曲追加が滞っています。 東方VGS(実機版)のデザインを作りながら検討中。基本レトロUIベースですがシークバーはモダンに倣おうかな…とか pic.twitter.com/YOYprlDsYD — SUZUKI PLAN (...